悠友会とは?

悠友会とは?

新白岡悠友会は、白岡ニュータウン自治会内の60才以上の居住者を対象とし、会員相互の親睦を図るとともに、地域社会の発展と老人福祉の増進に寄与することを目的とした団体です。会員数は現在約190余名を数えます。
悠友会は15年度ほど前にニュータウン自治会からの支援を受けて独立・設立されましたが、自治会からは補助金を受けており、集会所の使用等についても便宜が図られております。また、白岡町の老人クラブ連合会の「白老連」にも所属しており、広域的な連携や参加も行われております。
 地域社会への協力貢献としては、白岡東小学校の学習支援や、白岡高校との街路の合同清掃や文化祭への出展協力などがあります。また、親睦のため、新年懇親会や暑気払いの会、旅行会などの企画もあります。さらに、多くの趣味のクラブ活動があり、それに参加するなどしながら、地域社会との交流の輪を広げ、楽しくシニア生活を送る一助としている方々が集っております。

活動の概要・・・悠友会活動とクラブ活動の2本立てです

悠友会活動: [総務部]、[会計]、[文化部]、[福祉部]、[体育環境部]、[親睦推進部]、[広報・企画部]で構成され、年間計画にしたがって事業と活動を行っております。詳細は、「悠友会各部の活動」の記事をご覧下さい。
クラブ活動: 同好の士が集まって結成したクラブで、それぞれ独自の計画に基づいて活動しております。現在、19クラブあります。詳細は、「クラブ活動の紹介」の記事をご覧下さい。

会長就任のご挨拶

「変化」や「新しいもの」を求む!
 ここ4年総務部長を担当して今年4月の定期総会で承認され会長に就任致しました宇治田です。家は、さくら公園、或は3丁目集会所と言えば良いのでしょうか、そこから家の一部が見えるような近くであります。平成元年に引っ越して来ましたから早30年になろうとしています。男の子供二人は10年以上も前に家を出ていて現在家内と二人でのんびり暮らしています。宜しくお願い致します。
 さて、会の運営についてですが、前高薄会長並びに歴代会長が作り上げた伝統と基盤の延長線上で会を盛り上げて行きたいと考えております。昨年の総会で「会の在り方を考える」と言う目標をたてたのはご存知のことと思います。そこで、クラブや会の行事に参加されない方達の中から約20名に協力願って、所謂サンプル調査ですが、会についてのアンケートを取りました。
結果は、会の目的(親睦推進、高齢者福祉の増進に寄与、地域との交流と貢献)、並びにクラブ活動については多くの方が賛同してくれました。ところが行事では「お茶のみ談話室」は辛うじて過半が賛同していただけで、他はかなり低いものでありました。お茶談は毎回内容が異なるから良いようなものの、他の行事は基本的に繰り返しでありますから飽きが来ているのかと思われます。
 そういった意味で会の行事に「変化」や「新しいもの」が求められていると言って良いのではないかと考えています。例えば、昨年初めて開催して盛況であった芋煮会のような新しい行事の提案、或は同じ行事でも少し変化と工夫を凝らす必要があろうと思います。それから、趣味の活動であるクラブ活動とボランティア主体の会の行事が大きな2本柱であります。この2本柱がバランスよく成長、展開していく必要があります。そのためにはクラブと会との更なる連携強化のために工夫を凝らしていく必要があると思っています。
 このような考え方に基づき、各部長さんや役員の方々にも協力願って会の運営をしていくつもりであります。会員の皆様方のバックアップを切にお願いします。
          宇治田 忠昭

新白岡悠友会会則 (平成28年4月11日一部改正 )

 (名称及び事務所)
第1条 この会は、新白岡悠友会と称し、事務所を会長宅に置く。
 (目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦を図るとともに、地域社会の発展と、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。

 (事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)健康増進および親睦を図るための行事の推進
  (2)各クラブの積極的活動、親睦旅行等の実施
  (3)地域社会奉仕活動への積極参加
  (4)白岡市老人クラブ連合会事業への参加協力
  (5)その他この会の目的達成に必要と認められる事業
  (6)会員の互助に関すること
    前項(6)の弔慰金は、別に互助規定で定める。

 (会員)
第4条 この会は、白岡ニュータウン自治会内の60歳以上の居住者でこの会の趣旨に賛同する者で構成する。ただし 60歳未満でも役員会の承認を得て会員として入会することができる。

 (役員)
第5条 この会に次の役員をおく。
  (1) 会長1名、副会長若干名、部長及び委員若干名、監事2名。
  (2) 役員の任期は1年とし再任は妨げない。
      ただし、補充就任役員の任期は、前任者の残存期間とする。

 (役員の選出)
会長、副会長、部長、委員は互選とし、監事は会員の中より推薦する。
役員の選出、選任及び解任は、役員会に諮り総会の承認を得るものとする。

 (役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、会を代表し会務を総括する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  (3) 役員は、役員会を構成し会務を処理する。
  (4) 監事は、会計監査をし、その結果を総会において報告する。

 (顧問)
第8条 この会に顧問をおくことができる。
  (1) 顧問は、役員会に諮り、総会の承認を得るものとする。
  (2) 顧問は、各会議に出席し意見を述べることができる。

 (会議)
第9条 この会の会議は、総会および役員会とする。
  (1)会議は、会長が召集し議長を指名する。
  (2)会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

 (総会)
第10条 総会は、毎年原則として4月に開催し次の事項を審議決定する。ただし、会長が必要と認めるとき、
     または会員の4分の1以上から要請があったときは臨時に開催することができる。
  (1)会則諸規定の制定および改廃に関する事項
  (2)事業報告および決算の承認に関する事項
  (3)事業計画および予算の承認に関する事項
  (4)役員の選出等人事に関する事項
  (5)その他会長が必要と認める事項

 (役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長、部長、委員、監事で構成し、必要な都度開催し、この会の運営に関する事項を審議する。

(会費)
第12条 この会の経費は、会費およびその他の収人をもってあてる。
(1)会費は、会員一人あたり月額200円とする。  
  (2)会費の徴収は、6ヶ月分を一括し年2回、4月および10月に徴収する。
  (3)会員は退会した場合において、すでに納入した会費の払戻しを請求できない。
  (4)1年間会費納入なき場合は退会したものとする。

  (会計年度)
第13条 会計年度は4月1目に始まり翌年3月31日に終わる。
  
  (名誉会員)
第14条  当会の会員として活動に参加協力され当会を支えてこられた満85歳超の会員を名誉会員とする。  名誉会員の会費は一般会員の半額とする。 なお名誉会員の活動資格は一般会員と同等とする。

 (準会員)
第15条 当会に準会員をおくことができる。
 (1)当会員であって、居住を他へ移動した者が、引き続き当会に入会を希望する場合は、役員会の承認を得て、準会員となることができる。
 (2)準会員は、会員と同等の資格であるが、会費その他の経費の納入および、行事等情報収集は、自身で行う。

 (その他)
第16条 この会則に規定されていない事項について必要があるときは、総会又は役員会において審議決定する。

[附則]
 1.この会則は、平成7年7月2日から施行する。             
 2.平成10年4月11日一部改正
 3.平成13年4月21日一部改正
 4.平成14年4月22日一部改正
 5.平成19年4月16日一部改正
 6.平成27年4月1日一部改正
 7.平成28年4月11日一部改正
   
           
       新白岡悠友会互助規定
       
 新白岡悠友会会則第3条(6)の互助を次のとおり定める。
  1.会員死亡のとき、弔慰金5.000円
  2.会員の披災等のときは、役員会に諮り応要に応じた見舞金を贈る。
                      
(平成28年4月11日 一部改正)

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